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2009年12月 日
中国・アジア産業クラブニュース 第30号
発行 財団法人横浜企業経営支援財団 国際ビジネス支援部
URL:http://sh.idec.or.jp/
*上海事務所による上海経済圏情報、各種イベント案内などをご紹介します。
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▽内容▽
■ はじめに
■ 横浜・中国産業WEBリニューアル/会員専用ページ開設のお知らせ
■ 中国ビジネス 金融セミナー
■ 中国ビジネス 物流セミナー
■ 上海現地・弁護士による最新レポート「(1)労働契約の試用期間について」
■ 上海経済圏最新情報 連載第30回「上海ソフトウェア企業のCMM導入状況」
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■ はじめに
中国・アジア産業クラブニュースは横浜・中国産業クラブ登録企業に向けたメール
マガジンです。原則として月1回発行します。
横浜企業経営支援財団国際ビジネス支援部ならびに上海事務所での上海経済圏情報、
イベント情報に加え、アジア事業のイベント情報なども併せてご案内します。
*http://sh.idec.or.jp/上でも詳細の各種情報をご紹介します。
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■ 横浜・中国WEB リニューアル/会員専用ページ開設のお知らせ
トップページのメニュー構成をリニューアルしました。また会員専用ページを新
規開設し、(1)過去のセミナー資料、(2)寧波・浙江産業/企業情報がダウンロー
ドできます。
◎トップページ :http://sh.idec.or.jp/jp
◎会員専用ページ:http://sh.idec.or.jp/jp/kaiin
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■ 中国ビジネス 金融セミナー
◎日時:2月17日(木)15:00〜17:00
◎場所:横浜ワールドビジネスサポートセンター大会議室
◎講師:りそな総合研究所 東京コンサルティング部
部長 主席 コンサルタント 藤田博氏
◎内容:中国の外貨管理規制、中国の銀行体制、外貨送金と決済、資金調達、
債権回収
◎費用:無料
※詳細:http://sh.idec.or.jp/jp/seminar/50217-kinyu.html
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■ 中国ビジネス 物流セミナー
◎日時:2月24日(木)15:00〜17:00
◎場所:横浜ワールドビジネスサポートセンター大会議室
◎講師:株式会社 日新 中国部 営業チーム課長 木下 充弘氏
◎内容:当社(日新)の現状、WTO加盟後の物流規制の緩和動向、国内物流に
係わる3PL/4PL等のアウトソーシング、物流園区の最新事情(外
高橋保税区、大連など)
◎費用:無料
※詳細:http://sh.idec.or.jp/jp/seminar/50224-buturyu.html
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■ 上海現地・弁護士による最新レポート「(1)労働契約の試用期間について」
※本号から、上海市光明法律事務所弁護士・程甦先生の協力により、現地最新レ
ポートを紹介します。
試用期間とは、採用時には、社員として適格かどうか全てを見抜けないため、
一定期間を設け、その期間中に働き振りを観察するなどして、最終的に社員とし
て雇用するかどうかを判断する期間です。
《中華人民共和国労働法》第二十一条は「労働契約は、試用期間を約定するこ
とができる。試用期間は、六ケ月を超えてはならない。」と規定しています。し
かし、上海では締結した労働契約の長短に応じて六ケ月以内の制限があります。
つまり、労働契約期限が6ケ月未満の場合、試用期間を設置できません。労働契
約期限が6ヶ月以上、一年未満の場合、試用期限は1ヶ月以下とします。労働契
約期限が1年以上3年未満の場合、3ヶ月以下とします。労働契約期限が3年以
上の場合、試用期間は最長6ヶ月以下とします。
試用期間は、一般的に初めて職に就くもの及び再就職するものに対して約定す
るものであり、企業側は労働者と継続して労働契約を締結する場合、試用期間を
設けてはなりません。仮に企業が労働者法定の試用期間を超える契約を締結して
も、法定を超えた期間は無効とされ、その期間は労働契約期限に算入されます。
例えば1年間の試用期間契約を締結したとしても、1ヶ月だけが試用期間として
認められ、残りの11ヶ月は労働契約期間となるわけです。
試用期間において、労働者側は随時、契約を解除できますが、企業側は採用条
件に適合しないことが認められた場合のみ契約を解除できます。
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■ 上海経済圏最新情報 連載第30回「上海ソフトウェア企業のCMM導入状況」
1月13日の解放日報で、中国ソフトウェア企業のうち、12社がCMM
(Capability Maturity Model:成熟度モデル)で、最高レベルの5を受けたと
報道されました。そのうち5社が上海企業という事でしたので、改めて上海のC
M
M事情を調べてみました。
2004年末現在で、上海にはソフトウェア企業が1473社あり、ソフトウ
ェア産業規模は、約300億人民元(約3900億円:1人民元=13円換算
(以下同じ)。うち130社が対日取引をしており、その60%は日本企業の資
本が入っています。
上海企業のうち約100社がCMMを導入しており、CMM3以上を取得した
企業は33社あります。内訳は、1月24日現在、CMM5レベルは5社から6
社へ増え、外資系ではヒューレット・パッカード、ハネウェル、ベリングポイン
ト、タタ、内資では万達と華為です。CMM4が4社、CMM3が23社で、2
005年末までには、70社以上がCMM3以上となる見込みです。
1473社のうち70社では、導入率が低いと思うかも知れませんが、この
70社が上海で占める売上シェアは、50%以上あり、従業員数でも30%以上
となっています。
上海市政府はCMM導入について、補助政策を出しています。
CMM3を取得すると40万人民元(約520万円)、CMM4なら60万人
民元(約780万円)、CMM5なら80万人民元(約1040万円)の補助金
が支給されます。元々は昨年末で終了の予定でしたが、今年末まで給付期限を延
長しています。
しかし、CMMを導入するためには、SEI(米国カーネギーメロン大学ソフ
トウェア工学研究所)の主任評価士の研修を受ける必要が有りますが、中国人評
価士はおらず、アメリカやインドから定期的に診断に来る事になり、1契約当た
り40万元〜100万元が掛かるようです。
またレベルを維持する管理コストも売上高の2〜3%掛かると言われています。
日系企業を始め、外資系企業であれば、それぞれの管理手法や開発手法に従っ
て、継続的な取引をしている例が多く、CMM導入により新規契約獲得したなど
の、直接的な利益は無いようです。
それでも各社がCMMを導入するのは、ソフトウェア開発プロセスの合理化や、
経営の近代化が目的のようです。
実際導入した企業からは、「労働コストの把握や管理が出来るようになった」、
「1000行以上のプログラムのバグ(ミス)率が把握出来る。」などといった
報告があります。
最大の効果としては、社内のプラットフォームが構築される事です。
それまで同じ物を表現するのに、異なった言い回しをしていたのを、共通用
語を定義するので、コミュニケーションがスムーズになります。
上海市政府はアメリカ式のCMMを、そのまま導入することには懐疑的であ
り、試行錯誤している状況です。上海企業にとって効果の上がる、指導理論を
構築したいと、上海市軟件評測中心孫副主任は語っていました。
中国のソフトウェア産業については、今後も定期的に報告していく予定です。
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■発行元■
財団法人横浜産業振興公社 国際ビジネス支援部
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